ジェルコ会員の皆様へ
以下はジェルコが所属している
リフォーム推進協議会からの情報提供です。
早速ですが、100万円以上の改修工事について、アスベスト調査報告を
労基署に届け出る事が義務化される件につきまして、
改正概要が公表されておりますので、お知らせいたします。
つきましては、貴団体傘下の事業者様を通じて、周知広報をお願いいたします。
お忙しいところ恐れ入りますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
100万円以上の改修工事のアスベスト届け出義務化について
ポイントといたしましては
●令和4年4月1日以降は、100万円以上の改修工事の簡易届出が義務化
(ただし事前調査は講習修了者でなくてもOK)
●令和5年10月1日以降は 義務化されている簡易届出の届出事項である事前調査は
「一戸建て等石綿含有建材調査者」(講習修了者)が行わなければならなくなる
●「一戸建て等石綿含有建材調査者」という資格が新設され、
一戸建てとマンションの専有部分の改修工事については、簡易的な講習を受ければ資格者となれる。
また、意見の公募(パブコメ)がされております。(5月29日まで)
リ推協といたしましても、
これまで多数ご意見いただいております
飛散リスクがない工事を簡易届出の対象外とすべきではないか、
という「届け出対象外工事」の要望をまとめ、提出を予定しております。
詳細は、添付データおよび下記アドレスのホームページをご確認ください。
○石綿則改正
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200033&Mode=0
○建築物石綿含有建材調査者講習登録規程改正
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200032&Mode=0
【※100万円以上の改修工事がすべからく対象となる簡易届出は、 概要資料の2(1)オになります。
資料上100万円とは出てきませんが、4/14の厚労省有識者検討会の最終報告書では明記されていますので、
あわせて読めばそうなる、ということです。】
資料1 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案(概要)
https://drive.google.com/open?id=1a8-5JO1c51YQ3TY0KT7yspUx6U9rbHrB
資料2 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について
https://drive.google.com/open?id=1TNfJiFC2PbJ7xH-5I9QxizPVu8yIKQGh
資料3 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(案)について(概要)
https://drive.google.com/open?id=1gbfHUMyMnzBr65nYdldVK_rXKy116RWu
資料4 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(案)に関する意見募集について
https://drive.google.com/open?id=1bm3IM0s9d3eFY3Wpn7VyrbyoF9nV3i3-
ジェルコとしては、リ推協と意見調整をしながら
リ推協を代表としてパブリックコメントをする予定です。