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2022/02/01 その他

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【国交省より】「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正))について

国土交通省住宅局住宅生産課より下記の

ご案内がありましたのでご連絡申し上げます。

 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策に関して、厚生労働省より事務連絡

「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」

(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)が発出されました。

 

上記事務連絡においては、

①オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、

現時点までに得られた科学的知見に基づき、

最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とし、

8日目に待機を解除とすること、

②①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために

必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、

待機期間の7日を待たずに、

4日目及び5日目の抗原定性検査キットを

用いた検査で陰性確認できた場合でも、

5日目に待機を解除する取扱を実施できること等が示され、

これを受けて、

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より

別添のとおり周知の依頼がありました。

 

(別添)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 事務連絡

   「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」

     (令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)の周知について(周知依頼)

【内閣官房事務連絡】「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」

 

(別添別紙)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 事務連絡

   「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 事務連絡 

 

以上 国交省からの連絡です。