「住宅局の補助事業における木造のZEH の取扱い及び関連する制度拡充について」(令和4年12 月7日付事務連絡)において、検討状況をご連絡していた住宅局の民間事業者向けの補助事業を活用して整備する木造のZEH水準等の建築物に関する令和5年度の取扱い等については、別添のとおりとしますので、貴団体の所属会員へ周知頂きますようお願いいたします。 なお、事務連絡のうち、1.住宅局の補助事業における木造のZEHの取扱い については、前回(R4.12.7の事務連絡)から実質的に変更はなく、2.住宅エコリフォーム推進事業等の拡充について、時点更新しています。 本事務連絡の送付先は別添の送付先一覧のとおりです。 ご不明点がございましたら、事務連絡に記載の各担当までお問い合わせ下さい。よろしくお願いいたします。
関連資料ダウンロード