先般の第211回通常国会において、「特定受託事業者に係る取引の適正化等
に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法。以下「本法」といいます。)
が可決・成立し、令和5年5月12日に公布されました。
本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)
と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、
フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、
フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、
報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの
育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る
相談体制の整備等を義務付けています。
本法は、令和6年秋頃までの施行が予定されているところ、施行までの間に、
フリーランス及び発注者側の双方に対して周知広報を行うこととしております。
住宅・建築業界においては、従業員を雇用していない一人親方はフリーランス
であり、一人親方と取引のある事業者も本法の対象となります。
また、依頼文にも記載されておりますが、
法律の主要なポイント、動画、Q&A、リーフレット等
はこちらをご覧ください。
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
以上 国交省からの連絡です。
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