令和4年5月20日付 国住政第19号・国住生第75号・国住指第127号(増改築等工事証明書)の通達改正において、別添の通り記載を修正させて頂き、「窓の断熱改修工事とあわせて行う壁・床・天井の部分断熱改修工事」についても対象となるよう整理させて頂きましたのでご報告させて頂きます。※基本的には【「全部」と記載のあった部分を削除することで、「部分断熱」も対象であると読むことが出来る】という趣旨の修正を行っております。 なお、令和4年1月1日~令和5年12月31日までの間に、窓の断熱改修と併せて天井等・壁・床等のいずれかの部位の一部について断熱改修を行い、窓の断熱改修費用相当額分についてのみ特別控除を受けられた方については、税務署に更正の請求書を提出することにより、所得税等の還付を受けることが可能となります。(国税庁と調整済)詳細は国交省HPの省エネに関する特例措置ページ内に掲載しておりますので、ご確認ください。 ≪省エネ改修に関する特例措置≫https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000026.html
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